『大日本古文書』家わけ十八 東大寺文書之十七

 本冊は、東大寺図書館所蔵未成巻文書の1|8架河上荘、1|9架窪荘を翻刻した。河上荘は、東大寺に隣接する典型的膝下型荘園であって、収納単位である八ヶ名が置かれ主に学侶が交替で納所となった。鎌倉末期から戦国期にいたる結解状が多数残されている。学侶・堂衆が勤める夏安居用途を主に負担し、以外にも大仏殿修正会・八幡宮転害会・二月堂修二会などの用途が見える。これは、本荘内部に大仏殿・八幡宮・二月堂などの田地が含まれたこと(九九八号)と関係するのであろう。総じて、南北朝から室町中期頃までの支出費目は固定的であるが、室町後期・戦国期では憑支・礼銭など臨時支出費目が増加する。あるいは東大寺全体の財政変化と関わるものであろうか。また結解状が単体で残されているだけでなく、《結解状+夏安居出仕交名+切符・請取》の連券で保管された事例が興味深い(八六五号他)。連券の継目裏花押は担当納所が据えている。いわば決算書と領収書類を繋ぎ合わせて提出したものである。さらに切符中、引違切符すなわち立て替えのための切符は、有価証券的な機能を果たしていた。いずれも寺院経営を考える格好の素材である。なお前中欠とした九〇三号について、前欠部は、1|1|210(『大日本古文書 東大寺文書之十一』二二三号)、中欠部は1|25|377であることが、新たに確認されたので補足しておく。

 1|9架窪荘は、鎌倉前期に東大寺三面僧房に寄進されたものだが、同時に興福寺喜多院の負所でもあった。本冊に納めた文書に興福寺が頻繁に立ち現れる所以である。本冊に見える預所は堯延房頼舜(一〇〇七・一〇二四号他)、興福寺僧下野公実順である。こと実順は、正安三年(一三〇一)以降、三面僧房供料米の未進をめぐって僧房衆と対立し、ついに嘉元二年(一三〇三)、悪党として処罰されるよう東大寺が朝廷に訴え出るにいたった(九九九号他)。その後の顛末は不明だが、文保元年(一三一七)に興福寺段銭が課された際、実順は預所として見えており、和解が成立したようである。なおこの相論ついては、本架以外にも未翻刻の史料がある。詳細はホームページ(http://www.hi.u-tokyo.ac.jp./personal/endo/index.html)を参照されたい。
 欠損文書の復元に際しては、国立歴史民俗博物館の東大寺文書目録データベース、本所の古文書目録データベースを大いに活用した点を付記する。

(例言六頁、目次一七頁、本文三〇六頁、花押・印章一覧八葉、価六、一〇〇円)                         主担当者 遠藤基郎

窪庄関連文書目録(稿)


*これはあくまでもメモですので、遺漏・誤りが多数含まれます。その旨あらかじめ申し置きます。
*カンマ区切りですので、表計算ソフトなどにてご利用下さい。
*配列は一応編年順です。
*「典拠」項のうち、n/n/nとあるのは東大寺図書館未成巻文書です。他は類推して下さい。
*「刊本」項のうち、鎌-nとあるのは、鎌倉遺文番号です。また未成巻文書1-9架分は、大日本古文書東大寺文書之17にありますから、その旨了承して下さい。他は類推して下さい。
*なお窪庄を扱った論文としては、以下の論文があります。(遺漏の可能性もあります。)
 1,泉谷康夫「東大寺の寺領-清澄庄と窪庄」『新修国分寺の研究 第1巻 東大寺と法華寺』吉川弘文館、1986
 2,宮崎美基「興福寺大乗院領における負所の拡大と門跡段銭」『荘園制社会と身分構造』竹内理三編、1980
 3,澤博勝「鎌倉期大和国における寺領支配の一類型-吐田荘・窪荘の分析を中心に」『地方史研究』225
 4,久野修義「中世寺院の僧侶集団」『日本中世の寺院と社会』塙書房、1999(初出1988)
 

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年月日,文書名,典拠,刊本,内容
建永2年10月日,比丘尼けうによ釈迦堂燈油田寄進状(前欠),1/25/503・1/17/121,鎌-1704 *後半1紙のみ、院主某置文とする。,比丘尼(けうにょ、金阿弥陀仏)、燈油田として寄進。奥に院主の判あり、その見返りとして、その他の課役を免除。
延応2年5月17日,窪莊百姓等請文案,3/4/136,鎌-補1269,47石の納入を請ける。天下一同損亡の時は訴うべし。
仁治3年6月25日,金阿弥陀仏所領譲状,3/8/55,鎌-補1291,
寛元2年2月16日,金阿弥陀仏所領譲状案(後欠),3/8/52,鎌-6280・81 *6281号は古簡雑纂より採る。,
建長6年2月日,僧聖しょう東大寺三面僧坊料田寄進状,保井・堂本,鎌-×,東大寺三面僧坊に窪庄を寄進。
建長6年2月日,僧聖しょう田畠家敷譲状案,3/8/3,鎌-× *鎌-7715と同文,源氏女に譲与。
建長6年2月日,僧聖しょう田畠家敷譲状案,3/5/254,鎌-7715,源氏女に譲与。
建長6年2月日,窪荘文書目録,3/11/89,鎌-7716,差出聖しょう
建長7年11月日,窪荘文書目録,成巻9-861号,鎌-7938,権律師頼覚(花押)。
建長7年11月25日,窪荘年貢配分注文案,1/9/24,鎌-7937,堯延房頼舜所伝。
(鎌倉中期)12月1日,興福寺三綱大乗院坊官泰経書状 ,1/9/18・1/24/180,鎌-×,窪荘百姓申す二階堂修理役のこと。僧房の命により重ねて催促。金剛山升米・関東新大仏勧進に百姓奉加。二階堂領百姓としてどうして最小の役を勤めざらんや。奉加の思いをなし勤仕するよう下知せらることを求める。*泰経三綱は建長5年頃から弘安2年7月(死去)まで(三綱補任)。建長7~弘安元(大乗院日記目録)「関東新大仏」は建長4年第2次造立(金銅仏)にかかるか。時に泰経20才。
文応元年,窪荘年貢立用日記案?,1/9/27,鎌-8597,
文応元年,窪荘屋敷分米注文,1/9/14,鎌-8596,
文永元年12月15日,窪荘百姓等下向使者供給用途注進状(案),1/24/599,鎌-×,端裏書「窪荘私日記」。
文永7年9月19日,窪荘百姓等請文,3/4/40・41,鎌-10694,端裏書「百姓等請文也」。三面僧坊供米の運上を誓約。
文永11年2月25日,三面僧坊年預宗芸櫃文書送状,1/25/316,鎌-11553,預所頼舜請文、他。
文永11年3月1日,三面僧坊年預快兼文書櫃送状,西尾種熊氏所蔵文書、鎌倉遺文15-11564,鎌-11564,預所頼舜請文、他。
(文永頃)4月17日,東大寺別当定済御教書(貞叡奉書),水木影写2-38,鎌-×,端裏書「□□言已講貞叡状」。窪庄事は頼舜補任。年預は「御房人」により、その状は亀鏡に足らず。僧房衆連署状をもって上申せよ。
(文永頃)4月22日,東大寺別当定済御教書(貞叡奉書),1/9/9,鎌-8599,一昨年僧坊衆供料未進分を早く下行せよ。
(文永頃)8月19日,三面僧坊衆年預快兼等連署書状案,1/9/21,鎌-×,請文提出あらば頼舜を預所に補任してもよい。
(文永頃)8月27日,東大寺別当定済御教書(貞叡奉書),1/9/28,鎌-8600,三面僧坊衆年預宛。頼舜窪荘預所職請文土代を三面僧坊衆に伝達。
(文永頃)9月5日,東大寺別当定済御教書(貞叡奉書),1/9/10,鎌-×,頼舜参上の時沙汰あるべし。領家充文のほか、僧坊衆充文あるべからず。
弘安元年5月24日,興福寺大乗院尊信御教書,成巻9-807,鎌-×,窪荘百姓を召すこと。大乗院の使を下した。
弘安元年5月27日,興福寺大乗院尊信御教書,1/9/5,鎌-13058 *東大寺別当〈聖基〉御教書案とする。,三面僧坊年預宛。窪荘去年未進催促のところ、百姓の損亡の由を申す。
(年月日未詳),某書状土代,1/25/297,鎌-×,供料未進のこと。「正嘉文永のほか、検見なし。」
(鎌倉中期?),窪荘百姓等申状案,1/25/98,鎌-×,端裏「窪荘百姓訴状也」。一乗院造手が大乗院領窪荘において瓦の土を採取するを禁じるよう大乗院に言上
弘安(7年頃?)2月30日,三面僧坊衆年預泰*櫃文書送状,1/25/139,鎌-15087,弘安5年取帳、油直米日記、土器田数百姓起請、窪荘百姓土器訴状(*1/25/98?)、弘安3年菩提山状、智乗作田請文、弘安3年百姓起請、弘安2年興福寺造営段米下文、弘安6年まで百姓送上帳、納帳、住不帳  *弘安7年頃か。
弘安8年2月28日,三面僧坊衆年預快秀櫃文書送状,根津美術館2-28,鎌-15450,弘安7年かに追加分。窪荘本文書案、起請文、百姓起請文案、堯延房請文案、貞叡已講奉書案、弘安2年土器穴注文、百姓結解状、堯延房に遣わす訴状案、名別所当米日記、建治3年所当米未進沙汰の状、僧房供直を僧房に納めるべきこと堯延房返事、作手沙汰状、良儀威儀師返事、年々所当米引付、折紙雑書、
×弘安8年12月26日,葉室光泰奉書,田中繁三所蔵文書、鎌倉遺文21-15768,鎌-15768,書き出し「宗快申候、窪庄」とあるのは、「宗快申、今窪庄」の誤り。東大寺領窪庄ではない。
弘安9年3月2日,三面僧坊年預慶春櫃文書送状,3/11/32,鎌-15836,
(弘安9年)11月5日,三面僧坊衆年預叡兼書状土代,1/9/22,鎌-×,大乗院少納言法橋宛。二階堂油など未納により使者が百姓を譴責。雑掌に催促するよう要求。
(弘安9年)11月7日,興福寺大乗院坊官源実書状,1/9/11・1/25/455,鎌-8598 *1紙のみ。,二階堂灯油用途は、「断絶之時」催促するは先例。11・12月に弁済すること納所は了解せず。雑掌方催促のことは未聞。院家使入部禁止の理由といまひとつの理由について問いただす。 *源実は大乗院日記目録応長元(後見)・正和4年に見える。また応長元年尋覚後見職となる。
弘安10年4月2日,三面僧坊年預叡兼櫃文書送状,3/11/84,鎌-16232,
正応2年閏10月日,僧某窪荘預所職請文土代,1/9/26,鎌-17194,大損亡の時は僧房より実検あるべし。「土器土跡」。
(年月日未詳),窪庄預所某請文(後欠),3/4/25,鎌-10695 *大和窪庄百姓?請文とする。,失墜分三十六石を「領所沙汰」として納入するを約す。「世俗并布施物」
(年月日未詳),窪庄預所某請文案土代(前欠?),1/24/377,鎌-×,
正応3年3月6日,三面僧房衆年預寛経櫃文書送状,京大1-78,鎌-17288,
正応3年4月2日,三面僧房衆年預寛成櫃文書送状,3/11/40,鎌-17302,「窪荘百姓不可申損亡之由請文正応2年。弘安9年未進結解状弘安12年9月21日。
永仁3年,某書状土代,3/12/94,鎌-18735,庄家は去年天下一同の損亡と申すが、それは偽りである。
(正安2年春?),三面僧坊年預?書状土代,1/24/394,鎌-×,去年納米日記を進上。盛増停止の上は、百姓沙汰として47石運上。延応百姓請文進上。進納の御下知あるべし。堯延房20余年知行の間、文永11年大損亡以外は検見なし。
(正安2年秋冬?),実順?書状(後欠),1/25/433,鎌-×,近年は盛増停止であったが当年より復活。今年は天下一同の損亡。是非とも御計らいを賜りたい。
(正安2年?)9月15日 乾元2嘉元元?,三面僧房年預永俊書状土代(中欠?),10/132 *後半は1/25/499?,鎌-×,上野得業宛。預所状は披露中。前預所・百姓請文によって天下一同以外損免なし。堯延房20余年の間損免要求なし。ただし文永11年大損亡の時、検見した。この旨を預所に仰せてほしい。
(正安2年?),三面僧房年預永俊?書状土代(前後欠),1/25/499 *前後半は10/132?,鎌-×,今年は文永11年程の大損亡にあらざれば検見に及ばず。盛増の時は、3分の2の損亡でも預所が補填した。堯延房の余流を請ける上は、これを遵守せよ。…・
正安2年12月,窪荘百姓等申状,7/39,鎌-20453,預所の譴責停止を本所に要求。天下一同損亡により実検を求めるになきにより、内検。
(正安3年?)4月4日,実順書状(中欠か),3/12/66,鎌-×,去年未進のこと、盛増停止によって預所口入あたわず。百姓など難渋する。…譴責のこと承知したが、武家の沙汰により在京中により、下向の後沙汰する。…「学侶訴訟」…
(正安3年? 嘉元2年?) ,預所実順書状(後欠),10/119・116,鎌-×,窪荘近年損亡甚大。去年供料減少は、百姓訴えたが、お計らいなきにより、内見のため百姓が勝手に刈り取った。この件は実順同意していない。……
正安3年5月21日,実順窪荘未進供米請文,成巻894号,鎌-20789,百姓自主内検。未進分は実順が負担。
(正安3年?)5月27日,三面僧坊衆年預書状土代,1/9/15(3回11-5),鎌-×,興福寺禅定院(慈信か)宛。端裏「…・禅定院状案」百姓、請文に背き、去年は、損亡甚大と称して、自由に未済。僧房より実検使を下さず。百姓、勝手に損亡注文を作成。
(鎌倉後期)10月10日,実順書状(前欠),4/190 *前半は、1/25/432?,鎌-×,進納すべきこと下知。去年立用分も同じく下知。
正安3年12月日,窪荘三面僧坊年貢算用状案,1/9/16,鎌-20949,端裏「正文僧房在之歟」。除分、末行・宗行屋敷、樋料
(乾元元年?),東大寺三面僧房衆書状?(前後欠),9/9,鎌-×,未進のこと。
(乾元2年)2月11日 (正安3年?),預所実順書状,10/120・118,鎌-×,窪荘去年未済のこと承知。去冬より在京。代官に確認する。預所分は堤修理に募った。百姓の負担は大きいが下知は加える。
(乾元2年?),実順?書状(後欠),1/25/454 *後半は3/12/145?,鎌-×,僧房返事拝見。未済分運送。樋料木のこと。「地下立入候証拠数輩百姓に不可過候。」不審ならば起請文を召してほしい。その上失墜物を入れ立てるべき由先預所請け申したところであり。?
(乾元2年?)5月21日,実順書状(前欠),3/12/145 *前半は1/25/454?,鎌-×,僧坊衆?の不審を解くために、請文・目録を進上。「自今以後立用を止むべきよし存知せず」。
(乾元2年?)6月17日,預所実順請文,1/25/55,鎌-×,去年(正安4=乾元元)供料未進は逃散の故。この秋は懈怠なき由、兵部公書状で請け申した。宗行末行二宇未進は始めて聞いた。桶用途のこと「盛増によらず堯円房の時より、引き募ること古老百姓」の申しあり。実順補任後も三度沙汰した。本所の未進注文には桶用途は入っていない。「依盛増失墜預所可入立之候条々目録別紙注進」。一昨年正安2年の供料のことは先だって領状。…・永仁345年は盛増、永仁6から正安2は盛増を捨てる。*盛増再開は正安2年冬か。
(乾元2年?)6月26日,預所実順書状,1/25/625,鎌-×,僧坊衆状拝見。去年逃名分年貢近日中に沙汰せよとの仰せによって、新百姓に命じた。「二宇之分新免」のことは、盛増の有無によらずと存じて、算用状に入れた。…「捨盛増時代」。樋用途のこと、永仁345年の算用状にあり。盛増得分によって預所入れたつべき目録には記載なし。一昨年未進のこと領状。…
(乾元2年?)6月26日,預所実順書状,1/9/12・3/12/346,鎌-8601 *1紙のみ。,去年供米未済のこと。兵部公をもって申し入れした。その後年預の命によって、預所沙汰のこと領状。不審のこと、上野已講に尋ねてほしい。
(嘉元2年春?),実順書状(後欠),1/9/19,鎌-×,供料未進のこと拝見。未進分は去冬に納入済み。僧房衆なお未進を申すによって、了解したところ、「御退散」のことを聞き、驚嘆。越後法印より僧房衆状取り次ぐ。
嘉元2年3月25日,三面僧房衆年預禅忠書状土代,1/9/25,鎌-×,実順解任を五師年預に要求。前預所頼舜正応請文を引用。実順は頼舜の余流。
(嘉元2年春?),窪荘百姓等申状(後欠),1/9/2,鎌-13059,去年大損亡。年貢3分の2は納入、残りの免除を求める。
嘉元2年4月,東大寺衆徒等申状土代(後欠),水木写真1-46,鎌-21811,預所実順、治罰院宣を武家に下されんと欲す。学侶門戸を閉じ抗議。
嘉元2年4月,東大寺衆徒等申状土代(前欠),3/12/328,鎌-×。前半は、水木文書、鎌-21811,実順治罰院宣の武家への発給を求める。
(嘉元2年)5月2日,東大寺別当聖忠御教書,水木影写本2-4,鎌-21821,東大寺衆徒解・三面僧坊衆状を左大弁藤原経藤に伝える。
(嘉元2年)5月3日,三面僧房衆年預禅忠申状,1/24/410,鎌-×,五師年預宛。実順解任と治罰院宣の武家への発給を求める。
(嘉元2年)5月29日,預所実順請文,1/9/8・1/25/502,鎌-13060(部分),実順の陳状
(嘉元2年)5月30日,興福寺公文目代澄寛書状,1/9/1,鎌-21841,伊予寺主宛。窪荘年貢抑留のこと、実順申状・百姓解・本解を進上。
(嘉元2年)6月3日,興福寺別当覚昭御教書,1/9/7,鎌-21845。 *東大寺別当〈聖忠〉御教書とする。,左少弁(藤経世か)宛。窪荘年貢抑留のこと、公文目代澄寛状(1/9/1)・実順陳状(1/9/8)・具書・本解(1/9/2)を進上。
(嘉元2年?),某書状礼紙書(本紙欠),1/9/13,鎌-×,重申状・寺使請文の到来を報じる。朝廷奉行官人から東大寺へのものか。
文保元年4月2日,預所実順下文,成巻7-413,鎌-×,二階堂領窪荘沙汰人宛。反別70文を賦課。副進院家御教書。
(文保元年?)4月2日,興福寺大乗院家御教書,5/17,鎌-×,範実奉書。喜多院二階堂修理のこと、当堂領段銭を懸ける。窪莊未済分の催促状。
文保元年4月6日,僧実順書状,5/63,鎌-×,二階堂修理段銭のこと、御教書預所下知状を伝達。年預御房宛
文保元年4月,興福寺大乗院評定事書,5/27,鎌-26160,二階堂修理段銭のこと、東大寺口入を取りやめるよう申し入れ
文保元年4月23日,預所実順書状,1/9/29,鎌-×,某年預宛。段銭のこと、使者譴責はこの下文を持参する。…・
文保元年4月25日,預所実順書状,狩野18-142,鎌-26155,順正房五師に随行し上洛。今日下向の予定。窪荘百姓解進上(段銭一円百姓負担を嘆く、二階堂領全てに賦課か)
(鎌倉中期?文保?)9月30日,三面僧坊衆年預?書状土代,1/25/441,鎌-×,二階堂修理料段銭のこと。「前僧正御房御記文」。僧房衆の負担はなく、百姓役として負担のこと禅定院の定を承った。この趣を貫徹する。
文保元年12月29日,興福寺大乗院尋覚御教書,1/9/6,鎌-26489,東大寺別当法印宛。喜多院釈迦堂修理段銭の賦課につき僧房衆への下知を求める。
建武元年10月3日,預所憲順所務請文,内閣65ページ,,
永和5年正月20日,興福寺沙汰衆書状,1/9/20,,国中悪党退治の段銭を窪荘に賦課。
(南北朝期?),東大寺衆徒等申状土代(後欠),水木影写2-10,鎌-22761,預所春藤押領一件での訴訟につき一味神水
(室町前期?),某起請文(後欠),3/3/217,,預所年貢抑留により学侶などこれを訴える?
康暦元年11月3日,年預五師某書状案,1/25/328,,今年は熟年ではない。天下一同の損亡にあらずば、損亡にあらざる由、先祖代々請文にあり。不足分は預所沙汰として補填すべし。…
(年未詳)9月20日,順禅書状,1/24/446 5/24(2),,損亡内検のこと。
(明徳5年?),興福寺供目代某書状?(後欠),1/9/4,,窪荘段銭・段米につき、賦課の正当性を主張する。
明徳5年6月7日,管領斯波義将奉書,1/9/3,,窪荘への段銭段米を免除。
応永5年9月18日,藤若丸起請文案,3/3/215,成巻7-428,
応永7年7月22日,管領畠山基国奉書,京大1-46(1回5-37),大日史7-4-611p,年貢対捍により預所順英を改替。
応永7年9月12日,窪庄預所順英請文,第1回8,大日史7-4-611p,
(応永24年)4月4日,足利義満伝奏広橋兼宣奉書,1/9/23,,興福寺別当僧正宛。窪荘順弘上洛の下知を求める。
応永24年4月,預所順弘所務請文,成巻7-428,成巻7-428,
(大永6年)2月28日,公人清安屋敷地子銭請文,1/25/252,,窪銚子屋。
天文2年8月20日,三面僧房衆納所公意櫃文書送状,3/11/57,,
天文6年8月20日,三面僧房衆某櫃文書送状,3/11/45,,